展示会出展助成プラス
- Mayu Dupont
- 5 日前
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(1)目的
経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者に対し、販路拡大のために展示会出展等の経費の一部を助成することにより、都内中小企業者の更なる経営安定を図り、振興に寄与することを目的とします。
(2)助成対象期間: 交付決定日から、1年1か月以内


(3)助成限度額:150万円
(4)助成率:2/3以内(千円未満切捨て)
(5)助成対象経費

注意
・対象費用「出展小間料」「EC出店初期登録料」のいずれか(又は両方)の申請は必須であり、「資材費」「輸送費」並びに「販売促進費」のみの申請は不可。
・『助成対象期間』内に、契約・実施・支払が完了する経費が助成対象経費となります。但し、小間の申込(契約)のみ『助成対象期間』前に行っているものも対象となりますが、出展及び支払は『助成対象期間』内に行われるものに限る。
(6)助成事業者(申請者)の要件
①中小企業基本法が規定する中小企業者であること
②東京都内に登記(本店支店)があり、実質的に事業を行っており、都税等の滞納がないことを下記の証明書により確認できるもの

③都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和6年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス又は令和7年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの経営分析を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの
④次のア~ウのいずれかに該当するもの
ア 直近決算期の売上高が、1期前と比較して減少していること
イ 直近決算期で損失を計上していること
法人:直近決算期の営業利益、経常利益、当期純利益(税引後)のいずれか
個人事業者:直近確定申告の収支内訳書の所得金額(1 ページの科目㉑)
又は青色申告決算書の差引金額(1ページの科目㉝)
もしくは所得金額(同前㊺)のいずれか
ウ 都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和6年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの「アシストコース」「アドバンスコース」又は令和7年度の中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの「グロースサポート」の支援を受け、販路開拓が必要とされていること
⑤2期以上の決算を経ており、確定申告済の直近2期分(各期12か月。休眠期間を含むなど11か月以下の期は対象とすることができません)の確定申告書一式の写しを提出できるもの
⑥ア~スの全てに該当するもの
ア 同一内容(展示会・経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと
イ 同一内容(展示会・経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願していないこと。ただし採択されなかった場合はこの限りではない
ウ 令和4年度、5年度、並びに6年度展示会出展助成事業の利用者は事業を完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていること
エ 令和7年度展示会出展助成プラスの交付決定を受けていないこと
オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと
キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
ケ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
コ 「東京都暴力団排除条例」(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと
サ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切ではないと公社が判断する業態を営むものではないこと
シ 申請に必要な書類を全て提出できること(「別表1 申請に必要な書類」(p11)参照) ス その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと
(7)申請:Jグランツのみ
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